教科書の一般販売について 

昭和62年8月7日、臨時教育審議会からの第四次答申(最終答申)では、[教科書供給体制をより開放的なものとする。]と述べられています。その一環として、教科書の供給が学校の児童生徒のみに限定することなく、常に一般需要にも応えるために開かれた体制を整えることとなっております。

  1. 教科書の一般販売については、需要のある教科書の書目と数量を予測することが困難なため、「教科書販売店」での陳列販売が出来ません、お客様からの注文扱いとさせてただいております。
  2. 教科書取扱店は「教科書販売店」というステッカー・看板などを店頭に設置しております。
  3. 教科書の販売開始時期は次の通りです。
    • 小学校・中学校の教科書は
    •    前期用と通年用は          4月16日以降
    •    後期用は                9月16日以降
    • 高等学校の教科書は           4月 1日以降です。
    • (児童生徒に教科書を最優先、そして完全供給の終了後の販売となります)            

教科書のご購入は


 教科書無償制度の趣旨
           (参考資料 
「教科書無償給与事務の手引き」文部科学省初等中等教育局刊)

 教科書無償制度は、憲法第26条第2項に掲げる義務教育無償制度の理想をより広く実現する施策として、国が、義務教育諸学校の児童生徒の使用する教科書を無償で給与する制度である。
 わが国における義務教育無償の具体的内容としては、国立及び公立の義務教育諸学校について授業料を徴収しないということが定められているが、国が義務教育について、保護者が負担している費用を出来るだけ軽減するよう努めることは望ましいところである。教科書が学校教育における主たる教材としてその使用が義務付けられていることに鑑み、義務教育の教科書を無償とすることにより、憲法に掲げる義務教育無償の理想をより広く実現しようとしたものである。
 教科書無償制度は、昭和38年度に小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む)の第1学年の児童を対象として発足し、以降年度計画をもって無償給与の対象となる児童生徒の範囲を拡大してきたが、昭和44年度に至り義務教育諸学校の全児童生徒にその範囲が及び、制度の完成をみた。

新一年生の御父兄は次の文章を御存知ですか


保護者の皆様へ

 お子様の御入学おめでとうございます。
 この教科書は、義務教育の児童、生徒に対し、国が無償で配布しているものです。
 この教科書の無償給与制度は、憲法に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、次代をになう子供たちに対し、わが国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いをこめて、その負担によって実施されております。
 一年生として初めて教科書を手にする機会に、この制度にこめられた意義と願いをお子様にお伝えになり、教科書を大切に使うよう御指導いただければ幸いです。
                                          文部科学省

     (参考資料 平成17年度 小学校新一年生教科書給与袋の挨拶文より)


 児童生徒への教科書の給与

学校で、児童生徒への無償の教科書が給与される際、学校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を充分に説明し給与することとされております。一つの例が下記の資料です。

(参考資料 「教科書供給業務の手引き」全国教科書供給協会刊)

教科書が学校で児童生徒に渡るまで

教科書無償給与の仕組みと教科書の流れは次の表のようになっております。

  1. 国と発行者による教科書の購入契約。
  2. 発行者から直接または特約供給所・大取次を経由して、取次供給所へ送本。
  3. 取次供給所は学校からの納入指示書(冊数・場所・期日)に従い納入。
  4. 児童・生徒への給与は、学校長が教科書無償給与制度の趣旨を充分に説明し、給与することとされています。